新規就農・農業参入を検討する際、最初に直面する大きな意思決定が「農地を購入するか、借りるか」という問題です。農地は取得金額も大きく、一度決断すると簡単には後戻りできない資産でもあるため、慎重な比較検討が欠かせません。
さらに2025年4月からは農地の賃借制度そのものが大きく変わり、これまで主流だった「利用権設定」による相対での貸し借りが原則廃止され、農地中間管理機構(農地バンク)を介した貸借に一本化されました。この制度変更により、賃借のハードルや自由度にも変化が生じています。
農地の「購入」と「賃借」を、①初期投資 ②経営の自由度 ③資金繰り ④撤退のしやすさという4つの観点から比較し、新規参入者がどちらを選ぶべきかを整理していきます。
農地取得の2つの選択肢と法的な前提
農地は宅地や一般の不動産とは異なり、農地法によって所有・利用が厳しく制限されている特殊な資産です。購入・賃借のいずれの場合も、農業委員会の許可を受けることが必要になります。
個人が農地を取得(購入)する場合、主に以下の要件を満たす必要があります。
- 全部耕作要件:取得する農地のすべてを、労働力や機械、技術力をもって効率的に耕作できること
- 常時従事要件:農地の取得者やその家族が、原則として年間150日以上農作業に従事すること
- 地域との調和要件:周辺の農地利用や地域計画の達成に支障を生じさせないこと
なお、2022年の農地法改正により、以前は必須だった下限面積要件(都府県50a以上、北海道2ha以上)は新規就農の促進を目的として廃止されています。また2024年には農地法施行規則が改正され、許可申請書に農作業従事者の配置状況や農業関係法令の遵守状況を記載することが新たに求められるようになりました。
一方、法人が農地を取得する場合は「農地所有適格法人」として認定される必要があり、この要件を満たさない一般法人は農地の賃借(リース方式)のみが可能です。実際、一般企業の農業参入については現在もリース方式が基本となっています。
| 項目 | 購入 | 賃借 |
|---|---|---|
| 取得できる主体 | 個人(要件を満たす者)、農地所有適格法人 | 個人・法人ともに可能(一般法人はリースが基本) |
| 許可・手続き | 農業委員会の許可(農地法第3条) | 農業委員会の許可、または農地バンク経由の手続き |
| 下限面積要件 | 2022年改正で廃止 | 同左 |
【比較①】初期費用|購入 vs 賃借
初期費用の面では、購入と賃借の差は非常に大きくなります。全国新規就農相談センターの調査によると、農地購入代金の総額は平均171.5万円(中央値81万円)となっており、「50万円未満」と回答した人が最も多い一方で、「500万円以上」というケースも1割程度存在し、一部の高額な取得が平均を押し上げていることがわかります。
購入の場合はこれに加えて、仲介手数料や所有権移転登記にかかる登録免許税といった諸費用も発生します。
一方、農地を借りる場合はこうした初期費用が発生せず、必要になるのは賃借料のみです。同調査では、農地を借りた場合の賃借料の支払最高額の平均は22,372円/10aであり、これは同地域・同条件の農地相場(平均14,951円/10a)よりも高く、相場より割高な条件で借りている新規就農者も一定数いることが指摘されています。
なお、農地取得費用とは別に、就農1・2年目の機械設備費用は平均628万円にのぼり、これは営農費用全体(平均830万円)の75%以上を占めています。この機械設備費用は購入・賃借いずれの場合でも共通して発生する点に注意が必要です。つまり「農地費用」と「営農費用(設備投資)」を分けて資金計画を立てることが重要になります。
図表1:新規就農にかかる初期費用の内訳(イメージ)
| 費用項目 | 購入の場合 | 賃借の場合 |
|---|---|---|
| 農地取得費用 | 平均171.5万円(中央値81万円)+仲介手数料・登録免許税 | 賃借料のみ(相場平均14,951円/10a) |
| 機械設備費用 | 平均628万円(購入・賃借共通) | 平均628万円(購入・賃借共通) |
| 生活資金(1・2年目) | 平均180万円(購入・賃借共通) | 平均180万円(購入・賃借共通) |
初期費用の総額だけを見れば、賃借の方が圧倒的に参入障壁が低いという結論になります。
【比較②】経営の自由度|所有権 vs 賃借権
購入の最大のメリットは、経営の自由度の高さにあります。所有権を持つことで、施設(ビニールハウスなど)の建設や大規模な土地改良を自分の裁量で行うことができ、長期的な視点で資産形成や経営基盤の安定につなげられます。
一方、賃借の場合は所有者(貸主)の意向や契約条件に一定の制約を受ける可能性があります。特に大規模な施設投資を行いたい場合、貸主の了承が必要になるケースもあり、自由な経営計画が立てにくい場面も想定されます。
ただし、2025年4月以降は農地バンクを介した賃借が原則化されたことで、状況は変わりつつあります。農地バンクを利用するメリットとして、以下のような点が挙げられます。
- 農地バンクが標準的な契約書を提供するため、公正な条件で契約交渉がスムーズに進む
- 貸主が複数の地主であっても、契約先は農地バンクに一本化され、個別交渉の手間が減る
- 希望条件に合わせてまとまった、使いやすい農地を借りやすくなる
このように、農地バンクの活用によって「賃借=自由度が低い」という従来のイメージは、以前と比べて緩和されつつあると言えるでしょう。
【比較③】資金繰り|資金調達手段の違い
資金繰りの観点でも、購入と賃借では活用できる制度資金が異なります。
賃借を選ぶ新規就農者が活用しやすいのが、青年等就農資金です。これは市町村から認定新規就農者として認定を受けた人が対象となる無利子の制度資金ですが、農地取得の資金としては利用できないという制約があります。
一方、農地の購入資金として活用できるのが、農業経営基盤強化資金(通称:スーパーL資金)です。認定農業者を対象とした長期の制度資金で、金利は0.18%〜0.5%程度と比較的低利に設定されているうえ、公益財団法人農林水産長期金融協会による利子助成の対象となれば、貸付当初5年間が実質無利子になる特例措置も存在します。資金使途は農地取得のほか、施設・機械の導入や果樹・家畜の導入など幅広く対応しています。
図表2:主な資金調達手段の比較
| 制度名 | 主な対象 | 農地取得への利用 | 金利等の特徴 |
|---|---|---|---|
| スーパーL資金(農業経営基盤強化資金) | 認定農業者 | 可能 | 低金利(0.18〜0.5%程度)、条件を満たせば5年間実質無利子 |
| 青年等就農資金 | 認定新規就農者 | 不可 | 無利子 |
| 農業近代化資金 | 担い手農業者・新規就農者 | 農地の改良は可(取得は原則対象外) | 比較的低利、利子補給あり |
資金繰りの観点で整理すると、購入は初期の資金調達額そのものが大きくなる一方、低利の制度資金を活用できれば長期的な負担は抑えられます。賃借は初期のキャッシュアウトが少なく、賃借料という形でランニングコストとして分散されるため、就農初期の手元資金を厚く残しておきたい人に向いていると言えるでしょう。
【比較④】撤退のしやすさ|経営が立ち行かなくなった場合
新規就農・農業参入において見落とされがちですが、実は非常に重要なのが「撤退のしやすさ」です。天候不順や価格低迷など、農業経営には多くの不確実性が伴うため、万が一の際にどれだけ身軽に撤退できるかは、参入前に検討しておくべきポイントです。
購入した農地を手放す場合、売却には相応の時間がかかります。買い手を見つける手間に加え、農地法に基づく農業委員会の許可も必要となるため、資金化を急ぎたい局面でも思うように動けないリスクがあります。
一方、農地バンクを介した賃借の場合は、契約期間満了後に農地が確実に借主(貸主)へ返還されるという仕組みが整っています。さらに、借主が経営継続困難になった場合には、農地バンクが関係機関と連携して新たな借り手を探してくれるほか、次の借り手が見つかるまでの一定期間は農地バンクが農地の保全管理を代行してくれる点も、賃借ならではの安心材料です。
なお、離農(廃業)に伴っては、農地の処分費用のほかに農機具や設備の処分費用も発生します。以前は農地を農地バンクに10年以上貸し付ける農業者向けに「経営転換協力金」という支援制度がありましたが、令和5年度をもって新規申請の受付は終了している点には注意が必要です。撤退時の支援制度は地域や時期によって変動するため、参入前に自治体やJAへの確認をおすすめします。
図表3:撤退シナリオ別の比較
| 撤退時の状況 | 購入の場合 | 賃借(農地バンク経由)の場合 |
|---|---|---|
| 農地の処理 | 売却先を自ら探す必要があり、時間がかかる | 契約満了で確実に返還、または機構が新たな借り手を探索 |
| 資金化のしやすさ | 買い手・許可の両方が必要で不確実 | そもそも売却の必要がなく手続きが軽い |
| 経営継続困難時のサポート | 基本的に自己対応 | 農地バンクが一定期間、保全管理を代行 |
総合比較表
ここまでの内容を、4つの観点で一覧化すると以下のようになります。
| 観点 | 購入 | 賃借 |
|---|---|---|
| 初期投資 | △(数十万円〜数百万円+諸費用) | ◎(賃借料のみで開始可能) |
| 経営の自由度 | ◎(施設投資・改良が自由) | △〜○(農地バンク活用で改善傾向) |
| 資金繰り | △(初期の資金負担が大きい) | ◎(コストを分散できる) |
| 撤退のしやすさ | △(売却に時間・手間がかかる) | ◎(契約満了で確実に返還) |
どちらを選ぶべきか|経営フェーズ別の考え方
結論として、購入・賃借のどちらが優れているというよりも、経営のフェーズに応じて使い分けることが合理的です。
- 就農初期(実績・信用力が乏しい段階):初期費用を抑え、撤退リスクを最小化できる賃借からスタートするのが定石です。特に2025年4月以降は農地バンク経由の賃借が整備され、契約や事務手続きの負担も軽減されています。
- 経営安定期(施設投資を本格化させたい段階):経営実績が積み上がり、認定農業者としてスーパーL資金などの低利融資を活用できる段階になれば、資産形成や長期的な収益性の観点から購入を検討する価値が高まります。
- ハイブリッド戦略:コアとなる農地のみ購入し、規模拡大分は賃借で確保するという、購入と賃借を組み合わせた経営も有効な選択肢です。
まとめ
農地の購入と賃借は、初期投資・自由度・資金繰り・撤退しやすさという4つの観点で見ると、それぞれに明確なメリット・デメリットがあります。
特に新規参入者にとっては、初期費用を抑えられ、撤退時のリスクも小さい賃借からスタートする方が、経営の安全性という点で優れているケースが多いといえます。一方で、経営が軌道に乗り、施設投資による収益拡大を目指す段階では、購入によって得られる自由度や資産価値も無視できません。
2025年4月の制度改正により、農地の賃借は農地バンクを中心とした、より透明性の高い仕組みへと移行しています。農地取得を検討する際は、まずお近くの農業委員会や農地中間管理機構(農地バンク)に相談し、自身の経営フェーズに合った選択肢を具体的に検討することをおすすめします。
参考文献
- 農林水産省「農地中間管理機構(農地バンク)」
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/nouchibank.html - 農林水産省「よくあるご質問(回答)」
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/shitumon.html - アグリウェブ「農地の取得_新規就農」
https://www.agriweb.jp/knowledge/1206.html - アグリウェブ「農地の現状と展望」
https://www.agriweb.jp/knowledge/1229.html - 農業手続きドットコム「2025年4月から変わる!農地を貸す・借りる手続き(利用権設定の廃止)」
https://www.nogyo-tetsuduki.com/riyoukensettei/ - MEGADERU「農地の賃借手続きについて~農地中間管理事業を介した農地貸借~令和7年4月より」
https://www.megaderu.net/supplier/publicNews/51 - 農業の申請手続き安心代行センター「農地中間管理機構で農地を貸し借りするメリット」
https://nougyou.pro/nouchichukankanrikikodekashikarimeritto/ - minorasu「新規就農の資金はいくら必要? 内訳や平均、調達方法を解説」
https://minorasu.basf.co.jp/80446 - minorasu「新規就農者の離農率とその理由とは?」
https://minorasu.basf.co.jp/80362 - 農林水産省「農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)」
https://www.maff.go.jp/j/g_biki/yusi/keiei/250326_7.html - 日本政策金融公庫「スーパーL資金」
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/a_30.html - JAバンク「農業関係資金一覧」
https://www.jabank.org/loan/nougyo/ichiran/ - あぐり家・農機具買取コラム「離農を検討中なら知っておきたい補助金と離農の手続き方法」
https://www.agri-ya.jp/column/2024/09/02/how-to-retire-from-farming/ - 農林水産省「令和6年度 食料・農業・農村白書 第2節 農地の確保と有効利用」
https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r6/r6_h/trend/part1/chap3/c3_2_00.html - イノチオアグリ「農地法の規制とは?農地オーナー向けにわかりやすく解説」
https://inochio.co.jp/column/120/
